消費税リバースチャージの対応について

そういえば、5月1日付けで東京サラブレッドクラブから「消費税リバースチャージ対応のご案内」というお手紙が来てました。
家で飼ってるヤギのヘッポ子が食べてしまいましたが、思い出してみたいと思います。

今思い出してみても難しくて何を言っているか分かりません。
頭が悪い(顔も悪い)ので、理解もできていませんが、下記のような案内でした。

消費税リバースチャージ対応のご案内

・平成27年4月の消費税法の改正で消費税リバースチャージ方式が導入されているよ。
・平成28年4月1日から短期免許騎手、招待騎手等の外国騎手(通年免許保持ルメール騎手、デムーロ騎手は除く)が国内で騎乗した場合が該当するよ!
・この外国騎手に対する進上金の消費税相当額が賞金とともにクラブ(馬主)に支払われるよ!
・クラブ(馬主)は受け取った消費税相当額は決算を通じて納税するよ!
・支払通知書の表記が多少変わるから注意してネ。
・けど、分配金額への影響はないよ!
・現在のところクラブは一般課税かつ課税売上割合95%に該当するのよ。
・脅かしたけど、分配金額は今まで通りだから安心してネ。
・不明点は経理担当まで聞いてネ。

・・・以上です、全く分からん。
消費税リバースチャージ方式というのを理解していないので、いきなりこの文面が来ても「東サラって何だっけ?」となる訳です。

結論は「影響はない」というのが伝えたかった・・・でしょうかね。

1口馬主掲示板に分かりやすいコメントがありましたので、勝手に転載します。
有り難いコメントでした。
なるほど・・・何となく分かった。

ざっくり言うと外国の会社に発注すると、その会社は日本に消費税を納めないので、結果的に消費税は払わなくて良くなってた。
それだと不公平なんで、発注元の日本の会社に課税するのがリバースチャージ。でも海外に発注する割合が、5%超えなけりゃ払わなくてOKと言うシステム。
クラブの場合外国企業に当たるのは、ボウマンやシュタルケ。デムルメは国内企業扱い。彼らに払う進上金が、売上の5%超える何てありえないので、結局計算上の端数の1円位しか影響でませんと言うお手紙。

全てのクラブが通知している訳ではない(見逃しているだけかもですが)ので、東サラは親切だと思いますけどね。

でも、頭が悪い(目も悪い)ので逆に混乱してしまったのでした、とほほ。

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