地方競馬の馬主になろう! その2

地方競馬の馬主になろう! その2です。
「初心忘れるベーカバド」や「3時のおやつはベーカバド~」とかよく出てきますが、ベーカバドを応援するブログではありません。
あっ、応援はするか。

地方競馬馬主登録の条件として前回は収入面を挙げました。
収入はバイトを増やす等して何とか頑張ろうと決心していますが、私がハードルになっているものが別にあったのです。

実は地方競馬に関連すれすれストライクゾーンからのボール球くらいの仕事を最近までしていました。
正式にNARに問い合わせた訳ではありませんが、いろいろな方に相談してみたところ馬主登録はダメだろう、と。
馬券も買えませんでしたからね。

馬主登録の欠格事由(下記参照)を何十回も確認して、毎回ショックを受けていたのです。
ショック過ぎて、二郎インスパイア系のラーメンを週2回は食べてブクブク太りました。

そこで考えたのは「仕事を変える」です。
ワークフォースからハービンジャーになる、と言った例えだと分かりやすいでしょうか。

他にも様々な理由はあるのですが、仕事を変え、趣味も競馬から旅行に変え、地方競馬の馬主登録が行える条件がようやく揃ったのが今年なのです。(収入とやる気以外)

軽く書いてはいますが、この決断には何年もかかっています。

この決断を下して、晴れ晴れした気分で趣味の海外旅行を今年は頑張ろう・・・ではなく、地方競馬の馬主免許を頑張ってとろう!そのような夢が溢れる気持ちで今の所はいっぱい馬なり強めなのです。

次から馬主登録には何が必要なのかを細かく見ていきます。

つづく。

※参考※
以下は馬主登録の欠格事由です。
NARサイトから転載します。

競馬法施行規則及び当協会の規定により、馬主登録申請者が次のいずれかに該当するとき、または、登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、馬主登録を受けることができません。

(1) 成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(3) 競馬法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
(4) 競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
(5) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(6) 協会の運営委員会の委員
(7) 協会の役職員及び地方競馬に関係する地方公共団体の職員
(8) 地方競馬に関係する調教師等の厩舎関係者
(9) 「(2)又は(3)に該当したこと」、「不正の手段により馬主登録を受けたこと」、「馬主登録証等の偽造等を行ったこと」、「自己の所有しない馬につき自己の名義で馬の登録をし、又は出走させたこと」若しくは「自己の所有している馬につき他人の名義で馬の登録をし、又は出走させたこと」により馬主登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(10) 調教師に競走馬を継続的に預託することが困難であると認められる者
(注)原則として、年間の所得金額が500万円(法人にあっては、法人の代表者についても同様とし、組合にあっては、組合員各々について300万円)に満たない者。また、法人にあっては、過去2か年の決算が赤字となっている者又は直近決算の貸借対照表において債務超過となっている者についても本号に該当する者として取り扱います。
(11) 住民基本台帳に記載されていない者
(12) (1)~(11)のほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(13) ブックメーカーやインターネット賭事業者など、国内で開催されている競馬を賭けの対象とする可能性のある事業を運営又は従事する者又はこうした業者と業務上の関連を有する者
(14) 限定した会員に有料で競馬予想情報を提供する事業(いわゆる「会員制競馬予想業」)を運営又は従事する者又はこうした業者と業務上の関連を有する者
(15) 法人でその役員(いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうち、(1)~(9)、(11)~(14)のいずれかに該当する者のあるもの
(16) 組合で組合契約(協会指定の内容を含む契約)を締結していないもの
(17) 組合でその組合員のうちに法人又は(1)~(9)、(11)~(14)のいずれかに該当する者のあるもの

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